業務委託契約を結ぶ上でフリーランスが注意すべき鉄則とは

フリーランス
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フリーランス団体「サムライ☆ユニオン」が運営するYoutubeチャンネルでは、フリーランスが知っておくべき「鉄則」について解説しています。初回は、業務委託契約を結ぶ上での3つの注意点です。

前払金

前払金を受け取らずに業務に着手してはならない。

前払金は、残金が支払われなくても赤字にならない程度の金額でなければならない。

業界の慣例にもよると思いますが、直接業務委託契約を結ぶ場合は、半額を前払金(前金・着手金)として受け取り、納品後に残金を受け取るケースが多いと思います。

大前提として、前払金を受け取らずに業務に着手するのは絶対NGです。見積段階である程度の資料作成を求められる場合もあると思いますが、1円も貰わない段階で労力を払うべきではありません。

それから、意外に多いのが残金を受け取れないケースです。成果物を出した際、クライアントから追加の注文が来る場合があります。それが見積の範囲外であれば、追加見積を出す必要がありますが、増額に難色を示されることがあります。

最終的に、クライアント側の都合によって成果物が商品化されなかった場合(ウェブサイト制作であれば、公開に至らないなど)、残金が支払われないことになります。

フリーランス側としては見積相当の納品を完了しているわけですから、法的には残金を受け取る権利がありますが、人間関係の問題や手続きの煩雑さなどから、強く請求できないケースも考えられます。

ですので、初めから「前払金=半金」だけで赤字にならない金額を提示しておくことが重要です。

見積書

見積金額は、工数を時給換算したときに2000円を下回る水準であってはならない。

時給2000円未満ならバイトした方が良いし、クライアントもバイトを雇うべきだからだ。

現在の最低時給は全国平均で930円です。

見積書を作成する際の注意点ですが、工数から時給換算して、時給2000円を下回らないようにしましょう。1000円台でしたらバイトした方がマシです。わざわざフリーランスになったのに、バイト以下の金額で仕事を受けてはなりません。(これはバイトを貶めるものではありません)

アルバイト(パートタイム・非正規雇用)というのは被雇用者ですから、非正規とはいえ法的な保護を受けます。それに対し、業務委託先であるフリーランスに労働法上の保護はありません(実態として雇用関係にあれば別です)。

個人に仕事を発注する経営者は、費用を安く抑えたいという意図がある場合が多いので、場合によっては時給1000円未満の見積を求めてくることがあります。

人を安く使いたいのであれば、せめてアルバイトを雇い、雇用主としての責任を負うべきでしょう。

営業日

クライアントに依頼された仕事を、土日祝日(休日)にこなしてはならない。

最初は緊急対応のつもりでも、すぐに「当たり前」になり、休みが無くなる。

フリーランスは営業日を決めていない場合が多いと思います。別に週の真ん中を休日にして、土日を営業日に入れても構わないわけですが、いずれにせよ休日は決めておくべきです。

クライアントからの緊急対応として、休日の業務処理を求められるケースがあると思いますが、これを安易に受けるのは危険です。一度でも受けてしまえば、それが当たり前になり、やがて休日が無くなるからです。

せっかくフリーランスになったのに、過労死したのでは元も子もありません。

休日の緊急対応を受ける場合は、営業日よりも高い金額の見積を提示すべきです。予め、契約書でそのことを謳っておくのも良いでしょう。

あまり深夜まで仕事をするのも考えものです。とにかく長時間労働は身体に毒です。毎日の睡眠時間と休日は確実に確保しましょう。適度にリフレッシュしないと、確実にパフォーマンスが悪化します。

本山貴春

(もとやま・たかはる)選報日本編集主幹。北朝鮮に拉致された日本人を救出する福岡の会事務局長。福岡大法学部卒(法学士)。CATV会社員を経て、平成23年に福岡市議選へ無所属で立候補するも落選(1,901票)。その際、日本初のネット選挙運動を展開して書類送検され、不起訴=無罪となった。平成29年、PR会社を起業設立。著作『日本独立論:われらはいかにして戦うべきか?』『恋闕のシンギュラリティ』『水戸黄門時空漫遊記』(いずれもAmazon kindle)。

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