政府がフリーランス保護のためのガイドラインを発表

フリーランス
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令和3年3月26日、内閣官房は公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省との連名で「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を公表した。

同ガイドラインはフリーランスについて「実店舗がなく 、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」と定義した上で、フリーランスと取引を行う事業者や仲介業者の法的義務などについて解説している。

ガイドラインによると、フリーランスへの業務委託契約に適用される可能性がある法令は独占禁止法、下請法、労働関係法令など。いずれの場合も業務を受注するフリーランス側が不利益を被る場合の違法性について述べている。

特に注目されるのは「実質的に発注事業者の指揮命令を受けていると判断される場合」には実質的に雇用に当たる、と指摘している点だ。近年、雇用関係の実態がありながら業務委託の契約を行い、労働環境の悪化が指摘される事例が頻出している。

政府は令和2年7月に閣議決定した成長戦略実行計画に基づき、フリーランス保護ルールを策定することとしていた。

経済産業省は、フリーランスについて「多様な働き方の拡大、ギグ・エコノミー(インターネットを通じて短期・単発の仕事を請け負い、個人で働く就業形態)の拡大による高齢者雇用の拡大、健康寿命の延伸、社会保障の支え手・働き手の増加などに貢献することが期待されています」としている。

フリーランス団体「サムライ☆ユニオン」の本山貴春準備委員長は、ガイドライン公表について「いまはフリーランス人口が増加する過渡期。様々なトラブルが生じている中で、政府がガイドラインを策定したことは評価したい。発注者側はコンプライアンスのため、フリーランス側は自衛のために活用して欲しい」とコメントした。

▽フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(内閣官房)
www.cas.go.jp

▽政府ガイドラインについて(サムライ☆ユニオン)
samuraiunion.jp

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