令和3年2月24日、東京高等裁判所(広谷章雄裁判長)は「NHKを受信できないテレビ」を設置した場合も受信契約を締結する義務があるとする判決を出した。原告側は控訴する方針。
東京都在住の女性が自宅に「NHKを受信できないテレビ」を設置し、NHKとの受信契約締結の義務がないことの確認を求める訴訟で、第一審東京地方裁判所は原告女性の主張を認め、被告であるNHKが控訴していた。
テレビを開発したのは筑波大学視覚メディア研究室(掛谷英紀准教授)で、地上デジタル放送電波のうちNHKの帯域のみの受信を遮断する特殊なフィルター付きアンテナを搭載したもの。
東京高裁は「ブースターや工具を使えばNHKの視聴が可能になる」とし、NHK側の主張と認めた形だ。原告側は「そんなことをすれば、新たにテレビを購入するより高額になる」と反論していた。
掛谷英紀准教授は24日、ツイッターで「(現在は開発時と異なり)ネットに接続すればアプリで民放は観られる。TVチューナーを捨てれば受信契約は不要」とコメント。
さらに掛谷准教授は「今後はネット受信料義務化阻止が最大の焦点になる」とし、NHKが目指す「インターネット利用者の受信料支払い義務化」に反対する姿勢を示した。ネット受信料義務化実現には法改正が必要となる。
最初にNHKだけ映らないTVを作った当時から、社会環境も変化しました。ネットに接続すれば、TVerやパラビで民放は観られます。NHKのネット配信も始まりました。TVチューナーはもう不要な時代です。チューナーを捨てれば受信契約は不要です。今後はネット受信料義務化阻止が最大の焦点になるでしょう。
— Hideki Kakeya, Dr.Eng. (@hkakeya) February 24, 2021
選報日本/編集部
コメント