【6月末まで】最も簡単に生活資金を確保する方法

社会
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令和3年2月19日、厚生労働省は緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した世帯を対象に、総合支援資金の「再貸付」を開始した。

これは新型コロナを原因とする休業・失業者向け生活福祉資金の特例貸付制度で、減収した世帯であれば緊急小口資金で最大20万円、加えて総合支援資金として2人以上の世帯の場合で最大60万円を借りることができる制度だ。

上記制度によって既に貸付を受けた世帯であっても、総合支援資金(最大60万円)の「延長」または「再貸付」を申請することができる。受付期間は令和3年3月末で、市区町村の社会福祉協議会が窓口となっている。

現行のコロナ支援策の中で最も対象者が広く、申請手続きが簡単なのが「緊急小口資金及び総合支援資金」であると言ってよいだろう。これから初めて申請を行う場合も令和3年3月末が受付期限となるので注意して欲しい。【追記:令和3年6月末まで再延長】

もっとも、「緊急小口資金及び総合支援資金」の制度はコロナ禍以前から存在する制度であり、令和3年4月以降は従来の条件(緊急小口10万円、総合支援は同額)で申請できる。とはいえ特例措置で増額され、審査基準も緩和されている今のうちに申請すべきだろう。

これらは「貸付制度」であるが、償還期限(緊急小口2年以内、総合支援10年以内)に「住民税非課税世帯」であれば償還が免除されるため、低所得者向けには実質的な給付となっている。

その他、同じくコロナ禍を原因とする減収世帯の家賃を最大1年間自治体が肩代わりしてくれる「住宅確保給付金」制度もある。こちらも令和3年3月末が新規申請の期限となっている。

▽生活支援特設ホームページ(厚生労働省)
corona-support.mhlw.go.jp

選報日本/編集部

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