武蔵野市、住民投票条例で外国人に事実上の参政権か

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令和3年11月19日に開会した武蔵野市議会(東京都)に提出されている住民投票条例案を巡り、条例成立に反対する地元住民の動きが注目を集めている。

住民投票条例は松下玲子市長が二期目出馬にあたって今年8月に発表した市長選公約に盛り込まれていた。しかし今回提出された条例案に盛り込まれた「定住外国人」への投票権付与は、公約に記されていなかった。

武蔵野市の住民投票条例を考える会(金子宗徳代表)によると、「定住外国人」への投票権付与を含む住民投票条例案が初めて公表されたのは8月15日発行の同市広報紙。その後、市民意見交換会やアンケートが実施されたが、一般市民に周知されたとは言い難い。

条例案が定義する「定住外国人」とは、同市に住民登録して3ヶ月以上経過した「中長期在留者」と、主に在日韓国・朝鮮人などからなる特別永住者だ。

すでに43の自治体が住民投票における外国人の投票権を認めているが、ほとんどの場合で永住外国人や数年間の在留期間を要件にしている。事実上、在留期間の要件を設けていないのは神奈川県逗子市・大阪府豊中市の2例のみ。

反対派住民は11月15日に条例の廃案などを求める陳情書を市議会議長に提出し、24日には全ての武蔵野市議会議員に対して公開質問状を送付。その他、署名活動などを通じて世論喚起を図っている。

住民投票の結果に強制力は無いが、投票権は事実上の参政権とされており、憲法違反の可能性も指摘されている。

▽武蔵野市の住民投票条例を考える会 facebookページ
facebook.com/MusashinoReferendum

▽武蔵野市の住民投票条例を考える会 公式Twitter
twitter.com/msnReferendum

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