消費税インボイス制度開始、事実上の増税 景気悪化は必至

経済
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令和5年10月1日、消費税インボイス制度が予定通り開始された。これまで年間売上1千万円以下の事業者は消費税納付が免除されていたが、インボイスを発行することで納付義務が生じる。インボイスを発行しない場合、取引先が消費税仕入控除の還付を受けられなくなることから、いずれにせよ増税となる。

国税庁はインボイス制度を「適格請求書等保存方式」と呼称している。要するに、請求書等に記載すべき事項を政府が定める制度だ。記載すべき事項は以下の通り。

① インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤ 消費税額等(端数処理は1インボイス当たり、税率ごとに1回ずつ)
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

国税庁

①のインボイス登録番号とは「T」に続く13桁の数字で、事業者が改めて税務署にインボイス発行事業者として登録することで発行される。これまで年間売上が1千万円以下の事業者(免税事業者)は消費税が免除されていたが、インボイス発行事業者となることで免除されなくなる。

免税事業者がインボイス発行事業者へ移行することは義務ではないが、取引先はインボイス請求書などを受け取れないことで、消費税仕入控除の還付を受けられなくなる。そのため今後、免税事業者が取引から排除される可能性が高い。

また、「適格請求書」には請求書だけでなく、領収証(レシート含む)、納品書、仕入明細書など、取引の証憑しょうひょう全てが含まれる。そのため、これら証憑発行システムの更新が迫られ、消費税にかかる継続的な業務も大幅に増えることとなる。

政府は会社員の副業を推奨するなど、国民に複業的な働き方を求めているが、インボイス制度導入によって起業をためらう個人が増えるのは確実だ。個人起業が減ればイノベーションも起こりにくくなり、長期的に新しい産業が育たず、景気も悪化する可能性が高い。

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