コロナ減収者向け貸付 相次ぐ不承認、理由も非開示

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コロナ不況による減収世帯に対し政府が実施している緊急小口資金と総合支援資金について、窓口となっている各都道府県の社会福祉協議会が「貸し渋り」を行っていることがわかった。

これらの貸付制度はコロナ不況の特例で貸し出し対象が拡大されており、特例制度の申し込み期間が令和年6月末まで延長されている。すでに貸付を受けた世代であっても、「延長」や「再貸付」が可能とされている。

ところが一度貸付を受けた世帯が再度申請を行う際、社会福祉協議会が申込者に「審査の結果、貸付不承認となっても理由が開示されないことに同意」するよう迫り、実際に根拠を示すことなく「不承認」の通知書を送付する事例が確認された。

総合支援資金貸付申込書の一部(同意書)
福岡県社会福祉協議会からの不承認通知書

選報日本の取材に対し、実際に「不承認」の通知を受け取った人は「コロナショックで減収していることは初回申請時と変わっておらず、不承認になったことに困惑している」と答えた。

貸付不承認の決定を下したのは福岡県社会福祉協議会で、実際に申請窓口となっている基礎自治体の社会福祉協議会も不承認の理由を知らされていなかった。

令和3年3月23日、厚労省は各都道府県の生活福祉資金担当部局に対して通達を出した。その中で特別貸付の実施について「不適切な運用が指摘されて」いるとし、以下の点について確認するよう求めた。

・ 貸付額を収入の減少幅までに限定していないか
・ 特段の理由なく、給与明細書等を貸付の条件としてないか
・ 生活福祉資金貸付制度やその他の貸付の債務を償還中であること等をもって機械的に貸付の可否を判断していないか
・ 緊急小口資金について、償還能力を厳密に審査し、厳格な貸付を行っていないか

政府がせっかく延長を決めた支援制度も、現場の勝手な運用によって骨抜きにされている実態が明らかになった。

厚労省は社会福祉協議会に対し、担当職員が判断に迷う場合は随時同省へ相談するよう求めている。

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