熊本市、外国人へ事実上の参政権付与か 自治基本条例改正へ

政治
熊本市役所
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熊本市が今年4月に改正を目指している「熊本市自治基本条例」において、市民の定義に外国人を追加する改正案に対し反発が広まっている。市当局は「外国人に選挙権や住民投票請求権を認めるものではない」と弁明に追われる事態となった。

熊本市自治基本条例は、住民自治を促進するために平成22年に制定され、これまでに二度改正された。条文中でも自治体の最高規範と位置付けられており、他のすべての条例に優先する。

条例の中で市民は「市内在住者」「市内への通勤・通学者」「市内で活動する事業者や団体」と定義されており、市民の権利として「市長等及び市議会に対して、情報を求める権利」「市政・まちづくりに参画し、意見を表明し、又は提案する権利」が明記されている。

また、市民の責務として「市政・まちづくりへ積極的に参画し、又は自らまちづくりに取り組むよう努めること」「市政・まちづくりへの参画に当たっては、自らの発言と行動に責任を持つこと」と定められている。

今回の改正案は、上記「市民」の定義に「外国の国籍を有する者を含む」と追記する内容になっている。つまり外国籍を持つ住民だけでなく、熊本市に通勤する外国人や、熊本市内で営業する外国企業等も「熊本市民」に含まれることとなる。

1月5日、熊本市は公式サイト上で「熊本市では外国人の選挙権を認めるのか?」という質問への回答として「日本国籍を有しない者に対し、公職選挙法第9条で規定している選挙権を認めるものではありません。また、住民投票の請求権を認めるものでもありません」とのコメントを発表した。

しかし前述の通り、自治基本条例で市民には「市政に参画する」権利と責務が定められており、解釈によっては外国籍を持つ住民が参政権など権利拡大を求める根拠になりかねない。

熊本市は1月18日までパブリック・コメントを募集(「熊本市自治基本条例の一部改正」に関するパブリックコメントについて)している。

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