日本での新型コロナウイルス感染拡大が始まって1年半が過ぎ、ワクチン接種が進んでいるものの「コロナ不況」と呼ぶべき状況を脱する気配はありません。
この不況はコロナが収束すれば、直ちに景気回復するのかといえば、実際には難しいと思われます。なぜなら、コロナ不況に至る前段階として「失われた30年」という長期デフレがあり、第二次安倍政権下での2度にわたる消費税増税があるからです。
コロナショックを脱したとしても、政府・財務省が根本的な方針転換をしない限り、日本の経済停滞が続くものと覚悟せねばなりません。そのような中、そもそも収入が不安定になりがちなフリーランス・個人事業主、その他非正規雇用の人々が考えるべきことは「生き延びること」です。
以下に、フリーランスをはじめとする人々におすすめの「公的扶助」を紹介します。
生活福祉資金の特例貸付
貸付ですが、実質的な給付金となっています。
「緊急小口資金」と「総合支援資金」からなっており、延べ10ヶ月借りることができます。緊急小口資金は最大20万円、総合支援資金は二人以上の世帯であれば最大20万円、単身世帯であれば最大15万円を1ヶ月あたり借りることができます。
他の支援策に比べ必要書類が格段に少なく、所得が減っていることを証明する資料も必要ありません。受給要件も緩く、無利子・無担保・保証人不要。
さらに、返済時に「住民税非課税世帯」であれば返済免除されるため「実質的な給付」とすることが可能です。
▽厚生労働省の特設サイト
corona-support.mhlw.go.jp
住宅確保給付金
コロナに伴い廃業・休業に等しい状態となり、住居を失う可能性が高い、あるいは住居を失った人が家賃の立替を受けられる制度です。金額は自治体ごとに上限が定められており、最大9ヶ月受給可能です。
預金が多い場合は受給できず、またハローワークで求職活動を行うことなどが条件になっています。
しかしフリーランスの場合は、アルバイトを求められる場合もありますが、本業を廃業する必要はありません。(つまり必ずしもハローワークにいなかければならないわけではありません)
給付金は家主に直接支払われます。申請時に賃貸契約書のコピーなどが必要であり、家主の協力を得て手続きすることになります。
▽厚生労働省の特設サイト
corona-support.mhlw.go.jp
月次支援金
事業者向けの支援策ですが、個人事業主も受給できます。法人は20万円、個人は10万円を、緊急事態宣言または蔓延防止等重点措置期間中を対象として受給するものです。
飲食店などが緊急事態宣言等によって休業・時短営業を求められ、あるいは外出自粛等の影響があり、それらの事業者が取引先である事業者であって売り上げが半減以下になっている場合は地域・業種を問わず受給できます。
一度申請して通れば、翌月以降は簡単な手続きで受給を継続できます。
▽経済産業省の特設サイト
www.meti.go.jp/covid-19
最終的には生活保護申請を
菅義偉首相が国会答弁で答えたように、「最終的には生活保護申請をする」ことを躊躇しないでください。まだまだ日本社会には偏見がありますが、生活保護を受けることは恥ずかしいことではありません。
繰り返しますが、大事なことはこのコロナ不況を生き延びることです。
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