ミャンマー政変「民主的な選挙やり直しを行わせるべき」

国際
この記事は約3分で読めます。

2021年2月1日早朝、ミャンマー国軍は与党・国民民主連盟(NLD)の政府閣僚、議員、党員など多数を拘束し、国軍は国家緊急事態宣言を発した。これにより司法・立法・行政の権限が国軍司令官に移管された。

国軍は2020年11月に実施された総選挙について「有権者名簿に誤りがあった」と主張。政府及び選挙管理委員会が選挙結果の見直しを行わずに議会を開会しようとしたことは「民主主義に対する重大な違反」としている。

ミャンマー国軍が事実上のクーデターに踏み切った2月1日は国会開会が予定されており、軍はNLDに開会延期を求めていた。

在ミャンマー日本国大使館は同日、3回にわたって在外邦人に「緊急情報」を発出。「不測の事態に備え、不要不急の外出を控えるよう」呼び掛けた。大使館によれば、現時点で一般人が巻き込まれる動きは起きていないという。

長年ミャンマーで旧日本軍の遺骨収集を行い、現地で農業指導にも携わっている井本勝幸氏は自身のfacebookを更新し、「先ずはお手並み拝見と、臨時軍政が言うところの総選挙のやり直しを真に民主的且つ正当な手続きを以って行う。行わせる。日本は国民生活や企業活動等の安全安泰を保障させつつ伴走し最善の着地点へともって行くべき」等とコメントしている。井本氏は現在、隣のタイ王国に滞在しているとのこと。

クーデターによってミャンマー国内では通信・放送が遮断され、ミャンマー=タイ王国間の物流も停止していたが、現在では再開され、市民生活も平穏を保っている。

今回のクーデターは軍政が2008年に定めた憲法に基づくものとされており、該当する条文は以下の通り。

大統領は、国家主権を暴動・テロなどの非合法かつ強制的手段を用い奪取しようとする企てが存在する場合、または連邦・国民の分裂及び国家主権の喪失を引き起こす緊急事態が発生した場合、もしくはこれらが発生するであろうと判断するに十分な理由がある場合、国防治安評議会と協議のうえ大統領令を発出し、国家緊急事態を宣言することができる。大統領令には、その効力が国家全土に法的効力を及ぼし、その公布日より1年間法的効力を有する旨を規定しなければならない。
(ミャンマー連邦共和国憲法 第417条)

『帰ってきたビルマのゼロ・ファイター ミャンマー全土停戦と日本兵遺骨収集の記録』(集広舎)
たった一人でミャンマーの紛争地へ乗り込み、少数民族のゲリラ達と酒を酌み交わし、全土停戦へ導いた。その功績により、旧日本の遺骨の在処を知らされる。彼の地には、四万五千柱の英霊が祖国・日本への帰還を待っていたのだ。しかし遅々として動かない日本政府。その時、ゼロファイターと呼ばれる男が最後に下した決断とは?

[clink url=”https://www.sejp.net/archives/3505″]

コメント

タイトルとURLをコピーしました