令和元年10月1日から実施される消費税10%への増税に伴う「軽減税率」。その分類の複雑さが増税前から混乱に拍車をかけている。8%の軽減税率が適用されるのは「新聞と飲食料品」とされているが、そう単純ではない。
飲食店での外食が10%であるのに対し、デリバリーが8%になることなどは前回書いたが、今回は小売店で購入する物品ごとに見ていこう。
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アルコールが含まれれば「酒」?
酒類が軽減税率の対象外であることは「贅沢品」としてまだ理解できるが、調味料などでもアルコール度数が1%以上であれば酒税とともに消費税10%が課せられる。調理酒や「みりん」は商品によって該当する可能性がある。
調味料でもアルコール度数が1%未満であれば軽減税率が適用される。ノンアルコールビールや甘酒も、同じくアルコール度数が1%未満であれば軽減税率が適用対象となる。
商品によって明暗分かれる栄養ドリンク
サラリーマンにとって残業のお供として必需品なのが「栄養ドリンク」。ラベルをよく見ると「医薬部外品」と書かれたものがたくさんあることに気づくだろう。
「医薬部外品」は医薬品と化粧品の中間にあり、「予防効果をうたったり、医薬品よりは緩和だが人体に何らかの改善効果をもたらすもの」とされている。特に厚労大臣が指定する医薬部外品は「指定医薬部外品」と呼ばれる。
実は医薬品は「食品ではない」と見なされ、軽減税率の対象にならない。では医薬部外品はどうかというと(字面から誤解を呼びそうだが)、食品ではないということで同じく軽減税率の対象外だ。
つまり同じ栄養ドリンクのコーナーに並んでいても、消費税10%と8%の商品が混在することになる。
その他、「特定保健用食品」「栄養機能食品」「健康食品」「美容食品」は医薬品ではないので軽減税率8%が適用される。
ペットの餌は軽減税率の対象外
軽減税率の対象となる飲食料品は、「人の飲用または食用に供されるもの」(国税庁)とされ、家畜の飼料やペットフードは軽減税率の対象外となる。
しかし清掃に使える「重曹」が食品添加物としても使用でき、「食品」に該当するため軽減税率が適用されるように、もし「人間も食べられるペットフード」が販売されれば、軽減税率の対象となる可能性がある。
実際、今回の軽減税率導入と全く関係なく、「人間の食品と同レベルの安全基準」を謳う高級ペットフードは存在している。

井福市議(愛猫家を前面に押出しトップ当選)
愛猫政治家として知られる井福だいすけ氏(大野城市議)は選報日本の取材に対し「せめてカリカリ(主食)だけは軽減税率の対象にすべき。チャオチュール(おやつ)は仕方ないとしても…」と回答した。
財務省の狙いは「軽減税率廃止」
混乱を呼んでいる軽減税率制度だが、そもそも財務省は導入に反対していた。軽減税率の対象を極端に狭め、解釈を難しくしている背景には、「将来的には軽減税率を廃止して一括増税したい」という財務省の魂胆が透けて見える。
安倍首相は令和元年の参院選前に「今後10年間ぐらいの間は必要ないと思う」と述べたが、9月4日の政府税制調査会で「消費税は10%がゴールではない」と発言した委員もいたとされており、財務省がさらなる増税を目指していることは明らかだ。
公明党の目玉公約だった「軽減税率」だが、実際にはごく一部の「税率据え置き」に過ぎず、これに「軽減」という言葉を充てること自体が欺瞞である。
本山貴春(もとやま・たかはる)独立社PR,LLC代表。北朝鮮に拉致された日本人を救出する福岡の会副代表。福岡市議選で日本初のネット選挙を敢行して話題になる。大手CATV、NPO、ITベンチャーなどを経て起業。新著『日本独立論:われらはいかにして戦うべきか?』(Amazon kindle)。月刊国体文化に未来小説『恋闕のシンギュラリティ』を連載中。
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