一般入院患者「外出許されず投票できない」

政治
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まもなく投開票日を迎える衆院選。感染者数が減ったとはいえ、コロナ禍の選挙に各陣営は神経を尖らせている。

そのような中、コロナ禍ならではの悲劇が生じている。日本国内にいながら、投票する手段が一切無い人々がいるのだ。結論からいうと、それは怪我や病気により小規模医療施設に入院している患者たちである。

不在者投票も郵便投票も不許可

入院キャパ50床以上で都道府県に認められた医療機関(病院や介護施設)には「不在者投票所」が設置され、患者は院内で投票できる。しかし50床未満、あるいは未申請の病院等に投票所は設置されない。

今回の衆院選では、コロナ感染者(入院患者及び自宅療養者)は「郵便投票」が今年の法改正により特例として認められている。郵便投票とは、平成16年から在外邦人と国内の重度身体障害者及び重度要介護者に認められた制度だ。

しかし今回の「特例」に、一般入院患者は含まれていない。

総務省は取材に対し、今回の衆院選で一部入院患者が投票できない状態にあることを認めた。福岡県選挙管理委員会も取材に対し、「これはあくまで国会で議論いただくべきこと」と答えた。

外出禁止は病院の独自判断

現行制度において、一般入院患者が投票する方法は「外出」しかない。

病院が入院患者の外出を禁止している件について厚生労働省に確認したところ、「そのような通達は出しておらず、各病院の独自判断」との見解を示した。

一般入院患者が今回の衆院選で投票するには、各自が病院と交渉して外出を認めさせる他ない。

しかし入院施設を持つ病院は現在も新型コロナウイルスの集団感染を恐れており、患者が投票権を行使するのは難しそうだ。今のところ総務省は病院に対して「投票のための外出を認めることを求める通達」は出していない。

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