都監査委・東京都委託事業の会計に「不当な点」

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令和4年11月2日に東京都の住民が都に対して行った一般社団法人Colabo(仁藤夢乃代表理事)への委託事業に関する住民監査請求について、都の監査委員が監査を実施した結果、会計に「不当な点」があったことを認め、都知事へ対し是正勧告を行ったことが分かった。

東京都は「若年被害女性等支援事業」として、一般社団法人Colaboを含む複数の団体に業務を委託している。

具体的には「性暴力や虐待等の被害に遭った又は被害に遭うおそれのある主に10代から20代の女性」に対する夜廻りによる声かけ、面談、公的機関への紹介、保護・自立支援などで、平成30年度から実施されており、令和4年度には22億円の予算が組まれている。

一般社団法人Colaboの会計報告によれば、令和3年度だけで都から若年被害女性等支援事業受託金として2600万円、DV等被害者支援交付金として約870万円を受け取り、「事業収益」として計上している。

監査委員は東京都に対して「経費の再調査」「過払いが認められた場合の返還請求」を令和5年2月末までに実施するよう求めている。

住民監査請求は地方自治法に定められた住民の権利で、自治体に対し公金の不適正な支出や財産管理の監査を求める制度だが、請求に応じて監査が実施されるケースは稀だ。東京都では令和4年に4件、令和3年に9年、令和2年に11件の住民監査請求があったが、全て却下または棄却され、監査は実施されていない。

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