条例でエスカレーター歩行禁止 管理者への勧告も 埼玉

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令和3年3月26日、埼玉県議会2月定例会に自民などが提出していた「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」が原案のまま可決・成立した。令和3年10月1日に施行される。条例でエスカレーターの歩行を禁止するのは全国初。

同条例では「エスカレーターを利用する者は、立ち止まった状態でエスカレーターを利用しなければならない」(第5条)、「エスカレーターを管理する者は、その利用者に対し、立ち止まった状態でエスカレーターを利用すべきことを周知しなければならない」(第6条)など、利用者と管理者の義務を定めている。

また、県知事に対しエスカレーター管理者への「指導、助言及び勧告」(第7条)を行う権限を付与しているが、罰則規定はない。

相次ぐエスカレーター歩行による事故を受け、全国の鉄道事業者や自治体は近年エスカレーターでの歩行を止めるようポスター掲示やアナウンスによる周知活動を行ってきたが、現在でも通勤時間帯などにエスカレーターを歩く人は後を絶たない。

マナー違反を繰り返す利用者を抑止すべく、埼玉自民党が条例化に踏み切った格好だ。これで効果が見られなければ、将来的に罰則化や国会での法制化の可能性も生じるだろう。

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